5年連続売上No.1を標榜していたダニ捕獲シートに、景品表示法違反として消費者庁から措置命令が出ました。広告に用いられていた効果に、合理的な根拠がなかったと判断されたため。今週、消費者庁が発表し、各メディアが報じました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250314/k10014750111000.html
ん?この「さよならダニー」という商品はどこかで見たことがある・・・と思った人も多いのでは。それもそのはず、世間では大ヒット商品として扱われてきたものでした。販売元のイースマイルは、この製品で「日本ネーミング大賞2024(主催:一般社団法人 日本ネーミング協会)」の審査員特別賞を受賞し、審査委員長の太田光さんが販促品を手にしながらピースをしている写真が同社のウェブサイトには紹介されています。
それほど知名度のある製品に、こうしたことが起きるわけです。市販薬ではこうした不祥事をお目にかかることは滅多にありませんが、「さよならダニー」のような日用品ではそれほど珍しくありません。新型コロナの抗原検査スティック、空間除菌のクレベリンなどは記憶に新しいでしょう。
科学的合理性がすべてではありませんが、なんでもアリというわけにもいきません。措置命令が出たことは仕方がないとして、その後の対応には誠実さが求められると思います。