『家庭の薬学』

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セルフメディケーション税制に対象製品に漢方薬などが追加【2022/1/3~1/7のニュース】

2022年一発目のニュースです。

2022年1月からセルフメディケーション税制の対象となる商品(成分)が大幅に変更されました。アセトアミノフェンやメチルエフェドリン、リン酸コデイン、マオウ成分等が新たに対象成分に追加され、これによってかなり多くの製品が税制対象となります。

マオウが追加されたことで、葛根湯、麻黄湯、五虎湯、小青竜湯、防風通聖散等の漢方薬も対象になったことも大きな変更点といえるでしょう。クラシエでは麻黄を含む13処方の漢方・生薬製剤が対象としています。葛根湯などはもちろん、越婢加朮湯、五積散、ヨク苡仁湯なども含まれます。

また、アセトアミノフェンやメチルエフェドリンなどのメジャー成分も追加されたことで、ほとんどの風邪薬が対象になりそうです。例えばエスエス製薬のサイトでは1月5日更新情報として、新たに次の製品が税制対象となったことを伝えています。

エスエスブロン ・新ブロン液エース ・エスエスブロン液L ・エスタック鼻炎ソフトニスキャップ ・エスタック鼻炎カプセル12 ・エスタック総合感冒 ・新エスタック顆粒

詳しくは下記の厚労省のサイトを御覧ください。新たに追加された成分、従来から対象だった成分が整理されています(「非スイッチOTC成分については、対象成分を有効成分として含有することにより、外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬又はその他のアレルギー用薬としての効能又は効果を有すると認められるものが税制対象」とあり、成分が入っていれば対象であるとは限らず、定められた特定の効能効果の薬が対象になりますが、実際には思い浮かびません。医薬部外品のことを指しているのかもしれません。それから、フォロワーさんからの質問で、なぜラックルやベトネベートは、対象成分なのにリストに入っていないのかというご質問をいただきました。左記の注意事項とは別の理由だとは思うのですが、私もわかりません)。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

見直しに至った議事録や資料はこちらをどうぞ

セルフメディケーション推進に関する有識者検討会|厚生労働省

 

もう一つ、ニュースです。目薬サンテ FXと音楽バンド「サカナクション」のコラボキャンペーン(第2弾)が1月7日から始まりました。今回は目薬ケースをプレゼント。山口一郎さん監修、藤原ヒロシさんデザイン。ツイッターの公式アカ @santeFX_tw をフォローして応募します。ちなみに第一弾は、昨年の6月のキャンペーンのことだと思います(多分)。

https://www.santen.co.jp/ja/news/20220107.pdf